| A |
 |
早期退職制度とは,一定の年齢(50歳〜55歳)以降に,定年年齢に達する前に退職する制度のことで,一般的には,退職金が割増されたり,再就職先が斡旋されるなどの優遇措置があります。退職金の返還を求めるのが相当であるほどの背信性がある場合に限って,返還が必要となる場合があります。ただし,労働者には職業選択の自由がありますので,同業他社に就職したり,競合する事業を興すことで,退職金を全額不支給にすることはできません。また裁判所では「競業避止の義務を負わせるためには会社側に合理性のある理由が必要」としています。この基準につきましては,概ね次のとおりとなっていますので参考にしてください。
(1)
競業禁止の合意が勤務継続の前提とされていたこと
(2)
会社側に競業禁止以外の方法では保護することが困難な利益が存在すること
(3)
競業を禁止する期間・地域・職種などの範囲が必要かつ相当な限度を超えておらず,
労働者にとって重大な制約とならないこと
(4)
競業禁止により受ける不利益に対して,相当の代償措置が取られていること |